一般家庭から排出される廃棄物は、すべて一般廃棄物です。市町村から委託を受けていない、または一般廃棄物収集運搬業の許可をもっていない業者は、処理費用を徴収して廃棄物を引き取ることができません。
ここでは一般廃棄物に関する資格についてまとめて紹介しています。
一般家庭から排出される廃棄物は、すべて一般廃棄物ですから、市町村から委託を受けている業者もしくは、一般廃棄物収集運搬業の許可を取得していないと引き取ることができません。
もし無許可で処理費用を徴収し、廃棄物を引き取った場合は、廃棄物処理法で定められている最も重い罰則の懲役5年以下または罰金1000万円、もしくはその両方が科せられます。
ただ不用品や廃棄物に該当しなければ、一般廃棄物収集運搬の許可は必要ありません。
処理費用という名目で費用を徴収した時点で不用品は、廃棄物となるため一般廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
不要品の回収名目として手数料や作業費用として費用を徴収し、不用品の再使用の目的で譲渡した場合は問題ありませんが、サービスで廃棄物であると認めながら一緒に回収する行為は十分に注意が必要です。
さらに、回収した廃棄物は、自社で産廃または一般産業廃棄物として処理をしなければならないため、売り上げ伝票には廃棄物処理費用と記載されるため、無許可営業に該当する可能性があります。
遺品整理や片付け依頼により、不要品が出た場合の対象方法としては次にあげる3つの方法があります。
製品リュースが可能な不用品、専ら4品目に該当する不用品、どうころんでも廃棄物に分類し対応方法を考えます。
製品リュースが可能な不用品の対処方法としては次にあげる3つの方法があります。
古物営業許可書は、古物営業法で定められている美術品、衣類、時計、宝飾品類、自動車、自動二輪車、自転車、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、革靴・ゴム製品、書籍、金券類の13種類に区分されています。これらの種類の買い取りを行う際に必要な許可書です。
古物営業許可書は、そんなに面倒もなく取得でき、更新もありません。許可申請は最寄りの警察署へ申請書一式の提出と申請費用が必要です。
一般家庭から排出している廃棄物は、すべて一般廃棄物に該当します。
一般廃棄物を引き取るためには、一般廃棄物収集運搬業の許可書を取得する必要があります。
実は一般廃棄物収集運搬業の許可を取得することは大変困難です。なぜなら廃棄物処理法第7条5項に、「市町村長は、当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であることと認めるときでなければ、許可をしてはならない。」という条文があります。
これは何を意味するかというと、市町村が、一般廃棄物処理計画で、一般廃棄物のことは一から十まですべて自分たちでできますと決めたら許可は出しませんが、市町村が一から十まではできないので、残りのお願いできますかとなった場合には、一定の条件を満たすことができれば許可が下ります。
つまり、許可がでるか、でないかは市町村の裁量次第ということです。
このことを考慮すると、一般廃棄物収集運搬業ではなく、事務所や工場、飲食店、学校、老健施設、病院などから排出される、廃ブラスチックや金属くず、廃油などの産業廃棄物収集運搬業許可書を取得することで一般廃棄物も収集運搬が可能になります。
遺品整理や引っ越し業のサービスの一環として不用品の回収を行い場合は、注意が必要です。
一般家庭から排出される不用品は、一般廃棄物に分類され市町村から委託された業者か一般廃棄物収集運搬業許可を取得している業者でないと引き取りことができません。
簡単の引き取ってしまうと、廃棄物処理法違反となり懲役や罰金が科せられます。そうならない為にも、古物営業許可書や産業廃棄物収集運搬業許可書の取得が大切です。