エコ廃棄(一都三県版):少しでも安く!出来る限りエコに! 産業廃棄物処理のイマを紹介

よくある廃棄物処理のトラブル

廃棄物は委託業者へ頼んだら終わりではありません。委託業者が違法な方法で処理・処分を行うと、排出業者である依頼主まで罰せられます。

ここでは廃棄物処理に関するトラブルをまとめて紹介しています。

分別によるトラブル

廃棄物は種類によって処理法が異なります。そのため処理前に適切な分類をしておかないと、さまざまなリスクが発生する可能性があります。

異物混入によるケガ

廃棄物の分別がきちんとされていないと、廃棄物収集・運搬や処理を担当する人がケガをしてしまう場合があります。

例を上げると、廃プラスチック類として処理を依頼したにも関わらず、廃棄物の中に引火性・爆発性のスプレーが入っていた場合、爆発や火災の原因になってしまう可能性があります。

もしも爆発や火災が発生すると依頼主である排出業者の責任となってしまいます。

余計な費用がかかる

分別をしっかりとしていなかったために、汚泥の中に金属くずなど他の種類の廃棄物が混入していた。

このケースは、委託先から廃棄物の分類が不十分であるとされ返品されます。その際には、返品費用などが加算され、想定していた廃棄物処理コストより高くなってしまうケースもあります。

廃棄物処理法の罰則が適応される

故意に廃棄物の種類や区分が異なり廃棄物を混入させたまま処理を依頼すると、不法投棄とみなされ廃棄物処理法違反として罰則が適応されます。

不法投棄を行った場合には、5年以下の懲役もしくは1000万円の罰金、またはその両方が科せられます。

対象は、業者と処理を依頼した排出業者で、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。

無償で引き取り

街中や広告で「不要になったモノを無償で引き取ります」と謳っている業者には要注意です。

無償で廃棄物の引き取りを行っている業者の中には、廃棄物に関する許可を取得してない業者の可能性がかなり高くなります。

廃棄物は所有者が自ら利用、有償で転売や売却ができなくなった不要なモノです。

排出したモノが産業廃棄物ではないと認識していたとしても、無償でいらなくなったモノの処理委託をした場合、対象品は廃棄物となり廃棄物処理法の対象となります。

そのため委託した業者が無許可であった場合、依頼主である排出事業者も廃棄物処理法違反となり罰則の対象者となります。

資源化・再利用できる廃棄物の処理方法

廃棄物が資源化・再利用できるモノであっても、適切に処理をしなければなりません。

例を上げると、工事現場など排出された木くずが、堆肥化して再利用できるとしても廃棄物でないと勝手に判断して、堆肥化業者へ無償で引き取ってもらう行為は、不適切な処理・処分となります。

無償で引き取りでも説明したように、自ら利用しない、有償で転売や売却ができないモノは、廃棄物です。

そのため堆肥化に再資源化、再利用できるものであっても無償で引き取ってもらうと、廃棄物処理法違反となり罰則が科せられます。

少量でも廃棄物を宅配便で送るはダメ

仮に廃棄物が少量であったとしても、宅配便で処分業者へ送ることはできません。

廃棄物を運搬する際には、必ず廃棄物収集運搬業の許認可を取得している業者へ依頼する必要があります。

廃棄物法では、廃棄物の量に関する規定は定められていないため、仮に少量であったとしても産業廃棄物処理基準に沿って処理・処分を行う義務があります。

その義務に沿わずに、廃棄物処理収集運搬業の許認可を取得していない業者へ収集運搬を依頼した場合、5年以下の懲役刑または、1000万円の罰金、もしくはその両方が科せられます。この場合、罰則をうけるのは、

収集運搬を依頼した排出業者のみです。

廃棄物処理法で定められている適正な処理・処分が大切です。

ここまでいくつかの例を交えながら、廃棄物のトラブルについて紹介していました。

廃棄物処理にはルールがあり、ルールを守らないと人に迷惑をかけたり、余計な処理コストかかったり、懲役刑や罰金刑を科せられます。

これらのトラブルを回避するには、廃棄物法で定められている適正な処理・処分を行うことが大切です。