エコ廃棄(一都三県版):少しでも安く!出来る限りエコに! 産業廃棄物処理のイマを紹介

必ず知っておきたい「廃棄物処理法」とは?

廃棄物処理法は、どんな法律なのか、廃棄物処理法で定められている廃棄物の種別及び対象品目、廃棄物処理法の対象者、廃棄物処理方法の流れまでをまとめて説明しています。

廃棄物処理に関する厳しい法律「廃棄物処理法」とは

産業処理法は、1970年に廃棄物の排出制限及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分など処理による環境保全を目的として公布された法律です。

廃棄物処理法が公布された当時は、高度成長期ということもあり、さまざまな製品が生産されていたと同時に、大量の廃棄物が排出され、公害問題や生活環境問題が発生していました。

そこで廃棄物処理について厳しい規定を定め制定された法律です。

また時代や排出される廃棄物に合わせて何度も改正され、2017年に、廃棄物の責任の所在、許可、監督管轄、業者や施設の基本基準など厳格に定められ、常に最適な廃棄物の処理がされるように整備されています。

廃棄物処理法で対象となる廃棄物とその定義と種類

廃棄物処理法で定められている廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ブラ類(合成合否くず、接着剤のかすなど)、ガラス・コンクリート・陶磁器くずなど動物死体、汚物、不要物であり固形状及び液状のモノと定められています。

これらのように廃棄物とは、自ら利用することも、他者に対して売却もできない不要なモノです。

ただ廃棄物がどうかについては、排出された状況や、取引形態、取引価値の有無、所有者の意思などを考慮した上で総合的に判断します。

簡単に言うとお金を支払い処理してもらうモノが廃棄物で、対価を得ることができるモノを有価物です。

例を上げるとすると、清酒を製造する際にできる「酒粕」や、豆腐を作る際にできる「おから」は有償で売却することができるので有価物です。

大半のモノは、引取り料を支払いことで処分処理をしてもらうので廃棄物です。廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分類されています。

産業廃棄物とは

産業廃棄物には、企業及び個人が事業活動を行った際に排出される、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃ブラ類(合成合否くず、接着剤のかすなど)、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、畜産業から排出される、ふん尿や動物の死体など20種類の廃棄物があります。

さらに産業廃棄物のなかでも、爆発性、毒性、感染性など人体の健康や生活環境に影響を及ぼすモノ、汚泥、廃酸、廃アルカリ、医療機関や研究機関などから排出される感染性廃棄物などは、特別管理産業廃棄物とされています。

一般廃棄物とは

基本的に産業廃棄物に定められていない廃棄物が一般廃棄物とされています。

ただ一般廃棄物であっても、爆発性、毒性、感染性など人体の健康や生活環境に影響を与えるPCB(ポリ塩化ビフェニル)使用部品(廃エアコン、廃テレビなどに含まれているPCBを使った部品)や、水銀仕様製品(廃水銀)、ダイオキシン類の含有量が1グラムにつき3ナノグラムを超える、はいじん、燃え殻や、汚泥、感染性一般廃棄物などは、特別一般廃棄物とされています。

廃棄物処理法の対象者

産業廃棄物

産業廃棄物を排出する企業は、廃棄物を自ら処理しなければならないと定められています。

自ら処理を行うといっても、廃棄物を工場など敷地内で燃やす、埋めるなど産業廃棄物処理基準を満たしたうえで許認可を取得していない施設で処理を行うことはできません。

廃棄物を自ら処理できない場合には、廃棄物処理の許可を取得している廃棄物処理業者へ委託し適切な処理・処分を行う必要があります。

一般廃棄物

一般廃棄物は、各市町村が適正に処理、再利用を行うために、ごみ出しや、分別のルールを定める必要があります。

さらに地域住民へ、ごみ出し、分別ルールに協力してもらい、各市町村は、廃棄物の適正処理処分を行います。

決して不法投棄など不適正な処理を行うことはできません。また一般廃棄物の収集運搬業者は、地域が管轄する市町村長の許可を取得する必要があります。

産業廃棄物の処理・処分は排出業者の義務

廃棄物を排出する企業や個人は、保管、収集運搬、処理処分の流れに沿って自ら廃棄物の処理を行うか、業者に委託して処理を行う必要があります。

どの方法でも、廃棄物を排出する企業・個人は、生活環境の保全上の支障が出ないように責任をもって廃棄物の処理を義務化されています。

基本てきには廃棄物処理の基準に沿って最終的には埋め立て処理が行われます。ただ産業廃棄物は、廃棄するモノの種類によっては、中間処理を設け、焼却や脱水、破砕、中和など、廃棄物の減量を行う場合があります。

また環境への負荷を少なくするため、再利用が可能なものに関しては再資源化しては再利用するように定められています。