飲食業において特定地域にまとまってチェーン店展開などおこなっている企業にとって、各店舗別に廃棄物収集を依頼したりするとコスト面など余計に費用がかかるケースもあるのではないでしょうか?
ましてや、外食産業から発生する廃棄物のうち「産業廃棄物」として処理する必要があるものとして「プラスチック・金属・発泡スチロール・廃油・焼却残さ・ゴム・ガラス・陶磁器」などがあり、「事業系一般廃棄物」は産業廃棄物以外のゴミが該当します。
産業廃棄・一般廃棄が混在する業種だからこそ手間やコストを抑えるための収集運搬業者の選定は大事な項目となります。
上述しましたが、廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり細かく種類が解れています。今一度再認識してみましょう。
事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で規定された以下の20種類の廃棄物を指します。
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず
木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型物)
一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭廃棄物」と事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物を除いた「事業系一般廃棄物」に分けられます。
外食産業から発生する食品廃棄物は「事業系一般廃棄物」となります。
平成12年に制定されたこの法律では食品廃棄物等について次の目的が定められました。
再生利用等の促進の他、すべての食品関連事業者に対する指導と勧告等の措置が行われます。取り組みが著しく不十分と判断された場合には公表・命令・罰金などが科せられることもあります。
その後として、「食品ロスの削減の推進に関する法律」が令和元年5月31日に施行され、食品ロスの削減に関し、国・地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としています。
日本における課題は【外食産業】にあると言われており、2019年に食品ロス削減を総合的に推進することとなり、国や自治体/事業者の責務と消費者の役割を明確化しました。
これを受けて、2030年サプライチェーン全体で2000年比の半減を目指す目標設定がなされ、家庭による食品ロスの削減目標はその前年に設定され2030年に2000年比で半減することとされています。
自ら運搬可能な量であれば、一般廃棄物は市区町村のゴミ処理施設(クリーンセンター)へ持ち込み、処理できます。料金や受付時間、継続的に持ち込みたい場合の相談などは、各市区町村のゴミ処理施設へ問い合わせてみてください。
業者へゴミの回収や処理を委託したい場合、依頼できるのは各市区町村から「一般廃棄物収集運搬業許可」を受けている業者だけです。一般廃棄物の処理に関しては、市区町村役所がゴミ回収業者に許可を与える権限を持っています。
一般廃棄物のゴミ回収業者を探すなら、まずは市区町村役所の廃棄物担当の所管課へ問い合わせてみるとよいでしょう。
産業廃棄物は、一般廃棄物と違い都道府県の管轄です。「産業廃棄物収集運搬業許可」を都道府県から受けていなければ、産業廃棄物の収集や運搬はできません。許可は都道府県知事によって出され、規定の条件を満たす業者に与えられます。
また、荷積みと荷降ろしの場所が都道府県をまたぐ場合は、両方の都道府県知事の許可が必要になります。たとえば愛知県で収集して静岡県で降ろす場合は、愛知県と静岡県の許可を取っていなければなりません。
ゴミ回収業者がどこの都道府県から許可を得ているかは、以下の産業廃棄物処理事業振興財の「産廃ネット」から確認が可能です。エリアや処理業者名などで調べられるため、ご依頼を検討している業者について確認しておきましょう。