エコ廃棄(一都三県版):少しでも安く!出来る限りエコに! 産業廃棄物処理のイマを紹介

「飲食業」における産業廃棄物処理

飲食業において特定地域にまとまってチェーン店展開などおこなっている企業にとって、各店舗別に廃棄物収集を依頼したりするとコスト面など余計に費用がかかるケースもあるのではないでしょうか?

ましてや、外食産業から発生する廃棄物のうち「産業廃棄物」として処理する必要があるものとして「プラスチック・金属・発泡スチロール・廃油・焼却残さ・ゴム・ガラス・陶磁器」などがあり、「事業系一般廃棄物」は産業廃棄物以外のゴミが該当します。

産業廃棄・一般廃棄が混在する業種だからこそ手間やコストを抑えるための収集運搬業者の選定は大事な項目となります。

外食産業において産業廃棄物として処理する場合の留意点

上述しましたが、廃棄物には「産業廃棄物」と「一般廃棄物」があり細かく種類が解れています。今一度再認識してみましょう。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で規定された以下の20種類の廃棄物を指します。

あらゆる事業活動に伴うもの

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず

特定の事業活動に伴うもの

木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型物)

一般廃棄物

一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭廃棄物」と事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物を除いた「事業系一般廃棄物」に分けられます。

外食産業から発生する食品廃棄物は「事業系一般廃棄物」となります。

知らないでは済まされない食品に関する法律・対策

平成12年に制定されたこの法律では食品廃棄物等について次の目的が定められました。