エコ廃棄(一都三県版):少しでも安く!出来る限りエコに! 産業廃棄物処理のイマを紹介

知ってますか?「資源有効利用促進法」

循環型経済システムの構築を目指し、2001年4月に施行された資源有効利用促進法。

ここでは資源有効活用促進法の対象品目及び業種から罰則・責務・役割までまとめて紹介しています。

資源有効活用促進法とは

2001年に4月に施行された資源有効活用促進法は、事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、製品の省資源化・長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(リデュース)の対策、回収した製品からの部品などの再利用(リユース)の対策を新たに講じています。

産業廃棄物対策と共に、副産物の発生の抑制(リデュース)、リサイクル促進をすることにより、循環型経済システムの構築を目指しています。

資源有効活用促進法の対象業種及び製品

資源有効活用促進法は、10種類・69品目を対象としています。

また対象事業者は、リデュース、リユース、リサイクルの3Rへの取り組みが求められています。

特定省資源業種

特定省資源業種は、パルプ製造業及び紙製造業、無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く)及び有機化学工業製品製造業、製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業、銅第一次製錬・精製業・自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む)です。

これら業種に属す事業者は、副産物の発生抑制など(原材料等の使用の合理化による副産物の発生の抑制及び副産物の再生資源としての利用の促進)に取り組むことが求められています。

特定再利用業種

特定再利用業種は、紙製造業、ガラス容器製造業、建設業、硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業、複写機製造業です。

これら業種に属す事業者は、再生資源または、再生部品の利用に取り組むことが求められています。

指定省資源化製品

指定省資源化製品は、自動車、家電品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、衣類乾燥機)、パソコン、パチンコ遊技台(回胴式遊技機を含む)、金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)、ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付きコンロ、ガス給湯湯沸器、ガスバーナー付きお風呂、湯汲給湯器)です。

指定再利用促進製品

指定再利用促進製品は、自動車、家電品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、衣類乾燥機)、パソコン、複写機、パチンコ遊技台(回胴式遊技機を含む)、金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)、ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付きコンロ、ガス給湯湯沸器、ガスバーナー付きお風呂、湯汲給湯器)、浴室ユニット、システムキッチン、小形二次電池使用機器(電動工具、コードレスホンなどの28品目)です。

指定表示製品

指定表示製品は、スチール製の缶、アルミニュウム製の缶、ペットボトル、小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)、塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙)、紙製容器包装、プラスチック製容器包装です。

指定再資源化製品

指定再資源化製品は、パソコン(ブラウン管式・液晶式表示装置を含む)

小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池、小形シール鉛蓄電池)です。

これらの製品の製造事業者及び輸入業者は、自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。

ただし、小形二次電池については密閉型蓄電池を部品として使用している製品の製造、輸入業者も該当する密閉型蓄電池を自主回収することが求められています。

指定副産物

指定副産物は、電気業の石炭灰、建設業の土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材です。これらの副産物に係わる業種の属す事業者は、該当副産物を再資源として利用促進をすることが求められています。

資源有効利用促進法の罰則について

上記の業種、製品の事業者は、資源有効利用促進法に基づく取り組みに対し不十分と判断された際、指導、助言、勧告、公表、命令、罰則の行政措置を取られます。規定命令に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられます。

そのほか規定による計画書の提出、業務状況報告をしなかった際、20万円以下の罰金が科せられるなどの罰則が規定されています。

資源有効利用促進法の関係者と役割と責務

事業者の役割

事業者の役割は、技術、経済的に可能限り環境対策を検討し、環境報告書・環境会計・ホームページを通して社会に対し情報の提供をすることが求められています。

事業者の責務

事業者の責務は、使用済み製品及び副産物の発生抑制のための原材料の合理化、再生資源、再生部品の利用などがあります。そのほか使用済み製品や、副産物の再生資源および再生部品の利用の促進も求められています。

消費者の役割

消費者の役割は、環境に配慮された製品及び事業者から購入を積極的に行うようにすることです。

消費者の責務

消費者の責務は、製品を長期間使用することや、再生資源、再生部品を用いた製品の利用、分別回収への協力、再生資源の利用の促進を求められています。

また国や地方公共団体及び事業者の実施する措置に協力することも求められています。

行政の役割

行政は、3Rを推進していく上で環境整備を基本する方向性の提示及び、市場の整備と創出を支援し基盤整備を図ることが求められています。

行政の責務

行政は、資金の確保、物品調達における再生資源の利用の促進、化学技術の振興などが求められています。また国民への理解を深める努力をする必要があります。

循環型経済システム構築へ貢献

ここまで資源有効利用促進法について説明してきました。資源有効利用促進法は、2001年4月に循環型経済システムの構築を目指すことも目的にしています。

事業者、消費者、行政がそれぞれの役割と責任し、資源の有効利用を促進することで、循環型経済システムの構築に貢献していきましょう。