1993年から交付が義務化されているマニフェスト。
ここではマニフェスト(産業廃棄物管理票)の運用の流れから、記載項目や書き方、運用上の注意点、紙・電子マニフェストのメリット・デメリットまでをまとめて紹介しています。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物を適正に処理されているかを確認するために使っている書類です。
高度成長期の1950年代からバブル期の1990年初頭にかけて、モノの製造、消費が増えると共に、廃棄物の量も急激に増えたことで、不法投棄などの不適切な処理も横行し、社会問題となっていました。
これらの背景により1990年に、産業廃棄物の適正処理を行うことを目的として、マニフェスト(産業廃棄物管理票)が任意運用され、1993年に義務化されています。
その後1998年12月からすべての産業廃棄物へと範囲を広げると共に、電子化されたマニフェストが制度化されています。
紙のマニフェストは、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の7枚綴り複写式となっています。
これら7枚の票はそれぞれの役割があり、排出業者、収集運搬業者、処分業でそれぞれ記入しなければならない項目が決まっています。
また産業廃棄物排出業者は処理を委託する際に交付するマニフェストを一次マニフェスト、処分業者が処理業者が処理後に残さ物を最終処分業者など処分委託する際に交付するマニフェストを二次マニフェストといいます。
基本的に一次・二次マニフェストも運用方法は同じです。さらに発行したミマニフェストは5年間の保管が義務化されています。
複写式7枚綴り紙マニフェストの主な記載内容としては、引き渡す産業廃棄物の種類、量、運搬を委託する業者名、運搬先、処分を委託する業者などです。
これらの記載内容は、電子マニフェストでも同様です。
産業廃棄物排出業者が交付したマニフェストは、収集運搬業者や処分業者へと渡り、運搬、処分が完了した後、控えを手元に残して排出業者へ返却するように定められています。
また返却までの日数についても決まっています。収集運搬業者・処理業者(B2票・D票)からの返却期間は90日以内、処分業者からの返却期間は180日以内です。
もしも期間内までにマニフェストが返却されない場合は、収集運搬業者、処理・処分業者へ状況確認をする必要があります。
確認した状況に応じて必要な措置を講じ、都道府県、政令市の措置内容報告書の提出をしなければなりません。
さらに排出業者はマニフェストに関する規定に違反した場合、廃棄物処理法違反とみなされ、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金が科せられます。
紙のマニフェストも電子マニフェストも運用の方法に変わりはありません。
ただ媒体の性質上で、次のようなメリット・デメリットがあります。
また一部の廃棄物以外は、紙・電子マニフェストはどちらを使っても問題ありません。
尚、2020年4月からは、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)が前々年度50トン以上発生している事業場で、特別管理産業廃棄物の処理・処分を委託す場合は電子マニフェストの使用が義務化されています。
マニフェスト(産業廃棄物処理票)は、産業廃棄物が適正に処理・処分されているか確認できる票です。
また1993年からマニフェストは義務化されています。これにより産業廃棄物排出業者は、廃棄物処理を委託さす際に交付し、定められた期間でマニフェストが返却されるかまで管理する義務があります。
もしも期間内にマニフェストが返却されない場合、委託業者に状況を確認し、管轄の都道府県、政令市へ報告書の提出を行う必要があります。
さらに排出業者はマニフェストに関する規定を守らなかった場合、廃棄物処理法違反とみなされ、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。