産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、感染性があるモノ、または人々の健康や生活に影響を与える可能性のある特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物があります。
ここでは、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物の種類についてまとめています。
産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、感染性があるモノ、または人々の健康や生活に影響を与える可能性のある廃棄物があります。
これらの産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物と特別管理廃棄物に分類されています。これらをまとめて特別管理廃棄物とされています。
特別管理は、廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用している部品、揮発油類、灯油類、軽油類です。
特別管理一般廃棄物は、ごみ処理施設で生じたばいじん、ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたばいじん、燃え殻、汚泥のダイオキシン含有量3ng/gを超えたモノです。
特別管理産業廃棄物は、pH12.5以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ、医療機関などから排出された、感染性病原を含む、もしくは含まれている可能性のある感染性産業廃棄物があります。
そのほか特定有害産業廃棄物に該当する、廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)、PCBを含む廃油、PCBを含む汚染物一般、PCB処理の過程で生じたPCB処理物、特定の施設から生じた廃水銀など、指定下水汚泥、一定の濃度を超えた重金属を含む鉱さい、アスベスト(廃石綿)、重金属など、ダイオキシン類を一定濃度以上を含むはいじん、有機塩素化合物、1.4‐ジオキサンを含む廃油、重金属等、ダイオキシン類、有機塩素化合物などの一定濃度を超えて含む汚泥・酸/アルカリ廃液も特別管理産業廃棄物になります。
以上の特別管理廃棄物は、通常の廃棄物より厳しい規制及び処理基準が設定されています。
産業廃棄物を排出業者は、これらの産業廃棄物の種類を理解し、適切な処理・処分を責任をもって行う必要があります。
廃エアコン・廃エアコン・廃電子レンジに含まれているPCBを使用している部品があります。
水銀を使用している製品が一般廃棄物になった廃水銀などがあります。
ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん、などがあります。
ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から排出された、1グラムにつき3ナノグラムを超えるダイオキシン類が含まれているモノがあります。
病院・診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物診療施設、試験研究所、大学及び付属試験研究機関・研究所などから排出される一般廃棄物であって感染性病原体は含まれる廃棄物、もしくは付着している廃棄物です。
揮発油類、灯油類、軽油類があります。ただし、難熱性のタールピッチ類なのは除かれています。
著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸があります。
著しく腐食性の有るpH12.5以上の廃アルカリがあります。
病院・診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物診療施設、試験研究所、大学及び付属試験研究機関・研究所などから排出される産業廃棄物であって感染性病原体は含まれる廃棄物、もしくは付着している廃棄物です。
廃PCB原液及びPCBを含む廃油
PCBがしみ込んだ汚泥、木くず、繊維くず、紙くず、PCBが塗布された紙くず、PCBが付着したプラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類です。
廃PCBなどまたは、PCB汚染物を処分するために処理した廃棄物です。
特定の処理施設で生じた水銀及び、水銀もしくはそのほかの化合物が含まれている産業廃棄物、または水銀が使用されている製品が産業廃棄物として回収されたモノ。
下水道法施行令第13条4に指定されている汚泥。
重金属などの濃度が一定以上含んだモノ。
石錦建材助教事業に関するものや、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場で発生した飛散する可能性がある廃棄物。
重金属類やダイオキシン類が一定以上の濃度を超えているモノ。
重金属、1-4ジオキサン、ダイオキシン類が一定以上の濃度を超えているモノ。
有機参加化合物、1-4ジオキサン、ダイオキシン類を一定以上の濃度を超えているモノ。
重金属類、PCB、有機塩素化合物など、農薬、1-4ジオキサン、ダイオキシン類の濃度を一定以上超えて含んだモノ。
特別管理一般産業廃棄物・特別管理廃棄物の処理を委託する場合には、特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、那須方及び取り扱い事項をあらかじめ処理業者へ文章で通知する必要があります。
また、廃棄物処理法第14条17項の規定に基づき、廃水銀、ばいじん、感染性の許可をもつ特別管理産業廃棄物処理業者へ委託する必要があります。